区分所有建物とは、、、?(補足)
マンションとは、区分所有建物である!!
とお伝えしました。
今回はその区分所有建物についてもう少し詳しくご説明致します。
実は昔、建物を区分して所有することができませんでした。
一物一権主義と言って
所有権は、一個の独立したものについてのみ成立し、ものの一部を対象とする所有権は成立しないという民法上の原則がありました。
普通に考えれば当たり前のことです。
だって例えば、靴を6,000円で買ったとします。
でも、お金がなくて親に2,000円出してもらったとします。
その時、所有権をバラバラに認めてしまうと
自分は靴を所有しているが、
靴紐は親が所有している
といった可笑しなことになってしまいます(笑)
しかし、建物の一部(例:105号室)に所有権を認めるためには、この原則を打ち破るための法が必要であります。
その為の法律が「区分所有法」であります。
※区分所有法とは...
正式名称「建物の区分所有等に関する法律」
昭和38年4月1日施行
つまり、建物を区分して所有できるのはこの法律に守られた特殊な所有形態であります。
そして、区分所有建物は
1. 専有部分
2. 共用部分
この二つに分かれます。
専有部分については、わかりやすいと思います。
○○号室や店舗、事務所など、その人だけが使う部分です。
もちろん、その専有部分を所有している人以外が許可なく使ったり入ったりしてはいけません。
では、共用部分とはどういうものでしょうか。
(実はこれが厄介なのである・・・)
簡単に言うと共用部分は専有部以外は全て共用部分であり、区分所有者全員の共有に属するものです。
(え、わかんないよって思うと思うけどちょっと下まで見ててね)
そして、共用部分は2つに分けることができます。
「法定共用部分」
構造上区分所有者の全員又はその一部の共用にするべき建物の部分です。
これは法律上決まって共用部分のことで、区分所有者との意思とは関係なく決定される部分です。
例えば、お部屋までいく廊下、階段、屋上、建物の玄関、エントランス。電気室、給排水ポンプ、エレベーター、廊下の照明などです。
(簡単な話だけど廊下やエントランスを専有部としてしまうと他の所有者が入れなくて困っちゃうよねってこと)
「規約共用部分」
これは専有部となり得るが、規約によって共用部分とした建物の部分のことです。
(マンションに住んでいない人はわかんないと思うけど)マンションには管理規約といってそのマンションのルールが定められたものがあります。
それによって、専有部分を共用部分にすることができます。
例えば、集会室があります。
集会室を一人の人が使うのではなく、共用部分にしてそのマンションの打ち合わせ時に使用したりすることができます。
つまり、その建物にとって独自にあるのが共用部分であります。
まとめるとこんな感じ
だから、廊下とかものを置いてはいけないし
汚したり壊したりしてはいけませんよって話なのです。
(もちろん、規約上一部廊下に置いてもいいと書いてあったら大丈夫だよ)
もし、マンションに住んでいたり
購入を考えていたりしたら気を付けてください。
(そう、そしてこの共用部分の管理がとても重要で問題となってくるのだ、、、)